- 第3条(情報主体の権利·義務および行使方法)
① 情報主体は会社に対し、いつでも次の各号の個人情報保護に関する権利を行使することができます。
- 1. 個人情報閲覧要求
- 2. 不具合等がある場合は訂正要求
- 3. 削除要求
- 4. 処理停止要求
② 第1項による権利行使は会社に対し書面、電話、電子メール、模写送信(FAX)等を通じて行うことができ、会社はこれに対し遅滞なく措置します。
③ 情報主体が個人情報の誤り等に対する訂正または削除を要求した場合には、会社は訂正または削除が完了するまで該当の個人情報を利用または提供しません。
④ 第1項による権利行使は、情報主体の法定代理人や委任を受けた者等代理人を通じて行うことができます。この場合、個人情報保護法施行規則別紙第11号書式による委任状を提出しなければなりません。
⑤ 情報主体は、個人情報保護法等関係法令に違反して会社が処理している情報主体本人や他人の個人情報およびプライバシーを侵害してはなりません。